開業届を出していない個人事業主はどうなる?提出するメリットや重要性を解説

個人で仕事を始めたものの、「開業届を出していない」という方も意外と多いのではないでしょうか。実は、開業届を出さなくてもすぐに罰則があるわけではありませんが、青色申告ができない、屋号付きの口座が作れないなど、見逃せないデメリットが生じることもあります。本記事では、開業届を出していない場合に起こりうる影響や、提出することで得られるメリット、その重要性についてわかりやすく解説します。
開業届とは?個人事業主が最初に提出すべき書類

個人事業主として事業を始めたにもかかわらず、「開業届をまだ出していない」「そもそも開業届って必要なの?」と感じている方は少なくありません。
実際、開業届を提出しないことによる罰則はありませんが、提出していないことで受けられない優遇措置や手続き上の不利益も数多く存在します。
この記事では、個人事業主が提出すべき「開業届」とは何か、どこに提出する書類なのか、また似たような書類である「事業開始等申告書」との違いについて詳しく解説します。個人事業主としてきちんと届出をしておくことが、将来的な税務処理や社会的信用にも大きく影響します。
開業届の正式名称と提出先
「開業届」とは正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」と呼ばれる書類で、個人事業主が新たに事業を始めた際に税務署に提出することが求められている届出書類です。
この届出は、所得税法第229条に基づき、「事業を開始した日から1か月以内」に提出するよう定められています。ただし、提出が遅れても罰則はありません。しかし、開業届を提出していない個人事業主は、後述する青色申告特別控除をはじめとするさまざまな制度を利用できなくなるため、早めの提出が望まれます。
開業届の提出先は、事業を行う本人の「納税地」を管轄する税務署です。納税地は、通常は居住地や事務所の所在地になります。提出方法は以下の3通りから選べます。
- 税務署窓口に持参
- 郵送による提出
- e-Taxを利用したオンライン提出
いずれの方法でも提出は可能ですが、控えが必要な場合は、提出用とは別にコピーを用意し、税務署の受領印をもらって保管するのが一般的です。
また、開業届とあわせて「青色申告承認申請書」も提出することで、翌年の確定申告から青色申告が適用できるようになります。これにより最大65万円の所得控除が受けられるため、個人事業主にとって開業届の提出は極めて重要なステップといえるでしょう。
「事業開始等申告書」との違い
開業届と混同されがちな書類に「事業開始等申告書」があります。こちらも個人事業主に関係する届出書類ですが、提出先と目的が異なります。
- 開業届(正式名称:個人事業の開業・廃業等届出書)
提出先:税務署(国税)
目的:所得税や青色申告の適用など、国税に関する管理のため - 事業開始等申告書
提出先:都道府県税事務所(地方税)
目的:個人事業税に関する情報の把握と課税のため
つまり、開業届は国税に関する手続き、事業開始等申告書は地方税(個人事業税)に関する手続きとなっており、両方を提出することで国と地方の両方に個人事業主としての届け出が完了する仕組みです。
なお、個人事業税はすべての個人事業主に課されるわけではなく、業種によっては非課税の場合もあります(例:ライターやデザイナーなど一部の自由業)。そのため、事業開始等申告書の提出義務があるかどうかは、都道府県の税事務所に確認するとよいでしょう。
特に注意したいのは、「開業届を提出していない個人事業主は、青色申告も選べず、確定申告時に不利になるだけでなく、個人事業税の納税義務が曖昧になるリスクもある」という点です。
個人事業主としてスムーズに事業運営を進めるには、開業届と事業開始等申告書の両方を適切に提出しておくことが、税務上・信用上のトラブルを避けるポイントとなります。
参考:個人事業主が開業届を出してないとどうなる? 提出のメリット・注意点や基礎知識を解説
開業届を出していないとどうなる?デメリットを解説

個人事業主として事業を始めたにもかかわらず、開業届を出していない場合、法的な罰則こそないものの、税制上・制度上の不利益を受けることが多々あります。開業届は単なる手続きのひとつに思われがちですが、提出の有無で個人事業主の将来の活動に大きな差が生じることを理解しておく必要があります。
ここでは、個人事業主が開業届を提出していないことで生じる主なデメリットについて詳しく解説します。
青色申告ができない
開業届を提出していない個人事業主は、青色申告特別控除(最大65万円)を利用できません。青色申告とは、一定の帳簿を作成・保存することで、所得から大きな控除が受けられる制度です。節税効果が高く、個人事業主にとっては強力な支援制度のひとつです。
ただし、青色申告を利用するには、「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。この申請は、開業届を提出していることが前提条件となるため、開業届を出していなければそもそも青色申告の申請ができません。
その結果、白色申告となり、控除額はゼロ。帳簿の手間もそれほど変わらないため、実質的に損をしてしまうケースが多いのです。
家族への給与が経費にできない
開業届を提出せず青色申告ができない場合、家族に支払った給与を必要経費として計上できないという制約も生じます。青色申告をしていれば「青色事業専従者給与」として、税務署に届け出た範囲内で家族の給与を経費とすることができます。
これは、たとえば配偶者や子どもが事業の手伝いをしている場合に、労働に対する報酬を正当に事業経費として認めてもらえる重要な制度です。開業届を出していない個人事業主はこの制度を利用できず、所得が増える分だけ課税対象が広がってしまうため、結果的に納税額が増えることになります。
屋号付きの銀行口座やクレジットカードを作れない
開業届を提出していないと、屋号付きの銀行口座や法人向けクレジットカードを作ることが難しくなります。屋号付きの口座は、事業とプライベートの資金を分けて管理する上で非常に重要です。特に確定申告時や会計処理の場面で役立つため、事業用口座を持っておくのはもはや必須と言えるでしょう。
しかし、多くの金融機関では屋号付き口座の開設時に開業届の控えの提出を求められます。クレジットカードについても同様で、ビジネスカードの申込みには個人事業主としての証明書類が必要です。
そのため、開業届を出していない個人事業主は、「屋号の信用力を活かした資金管理」「決済手段の整備」など、事業運営の基盤となる部分で不自由を感じることになります。
参考:個人事業主で開業届を出していないと損する?提出しないデメリットや注意点などを解説
補助金・助成金の申請ができない

開業届を提出していない個人事業主は、公的な補助金・助成金の申請において申請資格を失うケースが多々あります。たとえば、地域の創業支援制度や中小企業庁の補助金制度など、多くの制度では「個人事業の開業届の提出」を事業開始の証明としています。
開業届を出していなければ、「あなたは正式な事業者ではない」とみなされるため、制度の利用対象外となってしまうのです。新たに事業を立ち上げる個人事業主にとって、補助金や助成金は初期コストをカバーする強力な資金源となります。これを活用できないのは大きなハンデと言えるでしょう。
小規模企業共済に加入できない
小規模企業共済は、個人事業主が退職金代わりに積立できる制度であり、将来の資金確保や節税手段として非常に有効な制度です。しかし、この制度に加入するためには、開業届などによる「事業開始の証明書類」が必要となります。
開業届を出していないと、加入の資格が得られず、積立による節税効果も得られません。
また、小規模企業共済に加入することで、掛金を全額所得控除できるため、年間数万円〜数十万円規模の節税が可能になります。これを利用できないことも、長期的な不利益となり得ます。
社会保険の扶養から外れる可能性
開業届を出して個人事業主になると、「自分は扶養に入っていない」と証明される場合がありますが、逆に開業届を出さないまま事業を行っていると、収入が一定額を超えた時点で「扶養の資格を失っていた」とみなされるリスクもあります。
特に配偶者の扶養に入っている場合、年間130万円以上の収入があると健康保険の被扶養者として認められなくなる可能性があります。開業届を出していない状態では収入の把握が曖昧になりやすく、保険者側とのトラブルにつながることもあるため、きちんと手続きを済ませておくことが重要です。
失業保険が受け取れない
会社を退職して個人事業を始める人の場合、「雇用保険の失業給付」を受け取りながら準備期間を過ごすケースがあります。しかし、開業届を提出した時点で「就業した」とみなされ、失業保険の給付が止まることになります。
一方、開業届を出さずに事業を始めてしまい、後から遡って開業届を出した場合、過去の給付を不正受給とされてしまうリスクも。つまり、開業届の提出時期によっては失業手当の給付に大きな影響が出るのです。制度上の整合性を取るためにも、開業届のタイミングは慎重に管理すべき項目です。
職業の証明ができない
個人事業主が開業届を提出していない場合、職業を正式に証明することができません。たとえば保育園の入園時や住宅ローンの申請、オフィス契約、携帯電話の法人契約など、職業を証明する書類が求められる場面は数多くあります。
このとき、開業届の控えがあれば「個人事業主として活動している」という証明になりますが、提出していないと「無職」と扱われてしまう可能性もあります。特にフリーランスや副業から本業へ移行したばかりの方にとっては、社会的信用を築くうえで開業届の有無が重要な意味を持ちます。
以上のように、開業届を提出していない個人事業主は、さまざまな場面で損をするリスクを抱えています。節税、制度利用、社会的信用といった面からも、開業届を出すことの重要性を理解し、できるだけ早く手続きを済ませておくことが賢明です。
参考:開業届を出していない個人事業主は経費計上できる?確定申告や開業前の経費についても解説
開業届を提出するメリットとは?

個人事業主として開業する際、開業届の提出は義務ではあるものの、提出しなくても罰則はありません。とはいえ、「届出してない」ことによって数多くの制度が利用できず、損をしているケースも少なくありません。
一方で、開業届を提出することで得られるメリットは非常に多岐にわたります。ここでは、特に代表的な5つのメリットについて解説します。
青色申告による65万円の特別控除
開業届を提出し、あわせて「青色申告承認申請書」を期限内に提出することで、青色申告による最大65万円の特別控除を受けることができます。この制度は、個人事業主の大きな節税手段の一つです。
青色申告を利用するには、複式簿記による帳簿作成や申告書への添付など一定の要件を満たす必要がありますが、その分控除額が大きく、課税所得を大幅に減らせる可能性があります。白色申告ではこの控除は適用されないため、開業届を提出して青色申告に移行することで、手取り収入が実質的に増える効果が期待できます。
赤字の繰越・繰戻しができる
青色申告を選択すると、事業で生じた赤字を翌年以降に繰り越して、黒字と相殺することが可能になります。これにより、開業初年度や不安定な時期に発生した損失を翌年以降の利益と相殺し、将来的な税負担を軽減できるという大きな利点があります。
さらに、条件を満たせば前年に遡って還付を受ける「繰戻し還付」も利用可能です。これも青色申告に限った特典であり、開業届を提出していることがその前提条件となります。将来的な経営安定を見越したうえでも、開業届の提出と青色申告の活用は非常に有効です。
法人用クレジットカードや屋号口座の開設
開業届を提出していれば、屋号付きの銀行口座や法人向けのクレジットカードの開設が可能になります。これは、個人事業主としての信用力を証明する書類として「開業届の控え」が活用されるからです。
屋号付きの口座があれば、事業用とプライベートの資金を明確に分けられるため、会計処理や確定申告も効率化されます。また、法人用クレジットカードはビジネス向けの特典が豊富で、経費の一元管理やポイント活用など多くの恩恵があります。
これらはすべて「正式な事業者」として認められていることが前提であり、開業届を提出していない個人事業主は利用が難しい場合が多いのです。
保育園の就労証明書として使える
小さな子どもを育てながら働く個人事業主にとって、保育園の入園審査での「就労証明書」は非常に重要な書類です。会社員であれば雇用契約書などで証明できますが、個人事業主の場合、開業届がその代替として用いられることが一般的です。
自治体によっては開業届の写しの提出が義務付けられており、「開業届を出していない」状態では就労証明として認められず、保育園の利用申請が却下されることもあるため注意が必要です。育児と仕事の両立を図るためにも、開業届の提出は非常に重要なステップになります。
信用力の向上と取引先への安心感
開業届を提出していれば、対外的にも「正式な個人事業主」として認識されます。これは取引先にとっても安心材料となり、請負契約や継続的な取引の打診がしやすくなる要因になります。
特に法人相手に仕事をする場合、開業届の写しを求められるケースがあるほか、「インボイス制度への登録申請」や「契約書への記載事項」としても開業届の有無は重視されます。フリーランスや副業から本格的に事業展開する場合でも、開業届を提出しておくことで社会的な信用力を高める効果があります。
このように、開業届の提出は個人事業主にとって非常に多くのメリットをもたらします。節税対策から制度活用、取引環境の整備に至るまで、開業届は事業のスタートラインに立つための最初の一歩とも言える存在です。
参考:開業届を出していないフリーランスでも確定申告すべき?メリットデメリットを解説!
開業届を出していなくてもできること

開業届を出していない個人事業主には、多くのデメリットがある一方で、開業届を提出していなくても可能なこともいくつか存在します。つまり、「開業届を出していない=事業活動ができない」というわけではなく、一定の条件のもとで手続きを進めることが可能です。
ここでは、開業届を出していない個人事業主でも行える主なことについて詳しく解説します。
白色申告での確定申告
開業届を出していない場合でも、所得が一定以上ある個人事業主は、確定申告をする義務があります。このとき選択されるのが「白色申告」です。青色申告と比べて税制上の優遇措置は少ないものの、収入を申告し、納税するという基本的な流れには変わりありません。
白色申告の対象となるのは、以下のようなケースです。
- 開業届を提出していない個人事業主
- 青色申告承認申請書を提出していない人
- 事業所得があるが、正式な開業手続きをしていない人
白色申告でも、収入や経費を帳簿に記録する必要があります。以前は簡易な帳簿付けでよかった白色申告ですが、現在では記帳義務と7年間の保存義務が設けられており、青色申告との差は縮まっています。
また、副業としてフリーランス活動をしている場合でも、所得(売上-経費)が20万円を超えると確定申告が必要になります。開業届を出していない場合でも、税務署に「事業をしていない」と認められることにはなりませんので、課税逃れの手段にはなり得ません。
経費計上や領収書の保存
開業届を出していなくても、事業活動に必要な支出は「経費」として計上できます。税務上の個人事業主であることの判断は、「実際に反復・継続して収入を得ているか」に基づいており、開業届の提出の有無ではありません。
そのため、たとえ開業届を出していない場合でも、次のような支出は経費として認められる可能性があります。
- パソコンやソフトなどの業務用備品
- 打ち合わせ時の交通費や飲食費
- 事業用に使っている自宅の家賃や通信費の一部(家事按分)
ただし、これらを経費として正当に主張するためには、支出の記録と証拠書類(領収書や請求書など)をしっかり保存しておく必要があります。帳簿が未整備だったり、領収書がなかったりすると、経費として認められない可能性があるため注意が必要です。
開業届を出していない個人事業主でも、日々の取引をきちんと記録し、税務署に説明できるよう準備をしておくことで、白色申告の際にも正当な経費として控除を受けることが可能です。
インボイス制度への登録
2023年10月からスタートした「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」においても、開業届を出していない個人事業主でも登録自体は可能です。インボイス制度は、取引先が仕入税額控除を受けるために必要な仕組みであり、特にBtoBでの業務を行う個人事業主には無視できない制度です。
ただし、インボイス発行事業者として登録するためには、「課税事業者であること」が前提となるため、売上が1,000万円以下の免税事業者が登録する場合は、課税事業者になる意思を示す届出が必要です。そして、実務上、税務署への登録手続きや事業者情報の確認時に、開業届の提出が求められるケースもあります。
つまり、法的には開業届の提出がなくても登録申請は可能ですが、審査や運用面では開業届があった方がスムーズに進みます。とくに、開業届の提出をしていない個人事業主がインボイス制度に登録する場合、税務署から事業の実態や開始時期の確認を求められることがあり、書類対応や説明に手間取る可能性があります。
したがって、開業届の提出はインボイス制度の利用をより円滑に行うための「事実上の前提」と言えるでしょう。
参考:開業届を出していない個人事業主はインボイス制度に登録できる? 制度概要を解説
開業届の提出に関するよくある質問

個人事業主として事業を始める際に欠かせない「開業届」ですが、その提出に関しては多くの人が疑問を抱きがちです。ここでは、よくある質問とその回答を紹介します。初めての開業をスムーズに進めるためにも、ぜひ参考にしてください。
提出しないと罰則があるの?
開業届を提出しないこと自体に罰則はありません。
個人事業主の開業届は、所得税法に基づいて提出が義務付けられてはいますが、未提出によってペナルティが科されることはないのが現状です。ただし、開業届を提出していないと、青色申告ができない、補助金の申請ができない、社会的信用が得にくいなどの実質的な不利益が生じます。
また、税務署にとっては「開業届」が事業開始の公式な通知となるため、提出していないと税務上の管理に支障をきたす可能性もあります。罰則がないからといって放置せず、できるだけ早めに届け出を行うことが重要です。
開業届の提出期限はある?
開業日から1か月以内に提出することが原則とされています。
これは「個人事業の開業・廃業等届出書」の記載欄にも明記されており、法令上の期限でもあります。しかし、前述の通り、これを過ぎたことによる罰則はありません。
ただし、青色申告を希望する場合には注意が必要です。青色申告承認申請書の提出期限は、原則として開業日から2か月以内とされており、この期限を過ぎるとその年は白色申告しかできなくなってしまいます。青色申告を前提とする場合は、開業届と同時に申請するのがベストです。
収入が少ない場合でも出すべき?
年間の収入が少額でも、継続的に事業を行う意思があるなら、開業届は出しておくべきです。
副業として始めたばかりであっても、事業の実態がある場合には税務署に届け出るのが原則です。たとえ所得が少なく、確定申告の義務がなかったとしても、将来的に収入が増えた際にスムーズに青色申告へ移行したり、補助金・助成金を申請したりするうえで、開業届の提出履歴は大きな意味を持ちます。
「あとで出そう」と後回しにしていると、結果的に不利な状況になることがあるため、早めの提出が望ましいでしょう。
過去にさかのぼって提出できる?
はい、開業届は過去の開業日を指定して提出することが可能です。
たとえば、実際に事業を始めたのが1年前であっても、「その日を開業日として」開業届を出すことができます。税務署も事業の実態があれば、遡っての提出を受け付けてくれます。
ただし、注意すべき点として、青色申告は開業届の提出日や青色申告承認申請書の提出期限によって利用できる年度が制限されるため、過去に遡ってもその年の青色申告が認められないケースがあります。
遡って出せるからと安心せず、なるべく早い段階で正式に手続きを済ませておくのが賢明です。
参考:開業届を出し忘れた!1年・3年・5年・10年ごとに解説
開業届を出す方法と手順

開業届は、個人事業主として税務署に事業開始を届け出るための大切な書類です。提出方法は3種類あり、自分の状況や利便性に応じて選択できます。ここでは、開業届を提出する方法とその手順、必要な書類の記載内容までをわかりやすく解説します。
税務署窓口での提出
最も基本的な方法が、最寄りの税務署の窓口に持参して提出する方法です。提出先は、事業主本人の「納税地」を管轄する税務署です。納税地とは、主に住民票の住所や事務所の所在地を指します。
窓口提出のメリットは、その場で内容を確認してもらえ、控えに受付印をもらえることです。控えは後日、口座開設やクレジットカード申請の際に必要になる場合があるため、必ず写しを1部持参しておきましょう。
受付時間は平日8時30分〜17時です。混雑する時期(確定申告時期など)は、時間に余裕をもって訪れるようにしましょう。
郵送での提出
忙しくて窓口に行けない場合は、郵送での提出も可能です。以下のものを封筒に入れて送付します。
- 開業届(2部、うち1部は控え)
- 返信用封筒(自分の住所・氏名を記載し、切手を貼付)
- 必要に応じてマイナンバー確認書類のコピー
返信用封筒を同封しておけば、税務署が控えに受付印を押して返送してくれます。提出した日が記録されるため、青色申告承認申請書の期限にも対応できます。
郵送先は、納税地を管轄する税務署の「個人課税担当」です。住所は国税庁の公式サイトで確認できます。
e-Taxを使ったオンライン提出
最近では、e-Tax(国税電子申告・納税システム)を使ったオンライン提出も一般的になっています。自宅からスマートフォンやPCで手続きが完了するため、時間と手間を大幅に削減できます。
e-Taxを利用するには、以下のいずれかの方法で本人確認が必要です。
- マイナンバーカード+カードリーダー
- マイナポータル連携(スマホ認証)
手順は以下のとおりです。
- 国税庁「開業届作成コーナー」で必要事項を入力
- PDFを出力またはe-Tax連携を選択
- e-Taxで電子送信
控えが欲しい場合は、PDFを保存・印刷しておくとよいでしょう。e-Taxで提出すれば、郵送のやり取りが不要なため即時処理されるのが大きな魅力です。
提出時に必要な書類と記載内容
開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)には、以下のような項目を記載します。
- 納税地(住所)
- 氏名、生年月日、職業
- 屋号(任意)
- 事業の開始日
- 所得の種類(事業所得が一般的)
- 会計の方法(簡易簿記・複式簿記)
- 事業の概要(業種など)
また、以下の書類も必要になることがあります。
- マイナンバーの確認書類(通知カード、マイナンバーカードなど)
- 身分証明書の写し(運転免許証など)
記載内容に不備があると、受付されない場合があるため、事前に国税庁のサイトなどで記入例を確認するのがおすすめです。
参考:開業届を出さない人もいる?提出するメリット・デメリットとは
開業届を出す際の注意点

開業届は個人事業主としての活動を正式にスタートさせる第一歩ですが、提出によって生じる影響や注意点もいくつかあります。特に社会保険や失業保険、副業として事業を行う人にとっては慎重な判断が求められます。
扶養からの脱退リスク
配偶者の健康保険に「被扶養者」として加入している場合、開業届を出して個人事業主になったことで扶養を外れる可能性があります。特に年間所得が130万円を超えると、扶養資格を喪失するのが一般的です。
健康保険組合によっては、開業届の提出をもって「就業している」と判断され、実際の収入に関係なく扶養対象外とされることもあるため、事前に保険者に確認しておくことが大切です。
失業手当の受給との関係
失業手当を受け取っている最中に開業届を提出すると、就業したと見なされて給付が打ち切られる可能性があります。ハローワークのルールでは、事業の準備行為であっても実質的に業務を開始していれば就業扱いとなります。
一方で、開業届を出さずに事業を始め、後から提出した場合でも「不正受給」と判断されることがあるため、就業・開業のタイミングと申告は慎重に管理すべきポイントです。
副業の場合の判断基準
会社員が副業として個人事業を始める場合、必ずしも開業届を提出する必要はありません。税務上、「反復・継続して利益を追求する意思があるかどうか」が重要であり、単発の副業や趣味の延長では提出不要とされることもあります。
ただし、収入が増えて確定申告が必要になると、開業届の有無が重要になります。また、会社の就業規則で副業が禁止されている場合は、開業届を出すことで発覚するリスクもあるため、副業としての開業には特に注意が必要です。
参考:個人事業主で開業届を出していないとどうなる?出さない方がいい?提出しないデメリットを解説
まとめ:開業届は提出しておくべき?

開業届は、個人事業主としての活動を公的に証明し、さまざまな税制優遇や制度を活用するための第一歩です。提出しないことに対する罰則はありませんが、青色申告の適用、補助金申請、小規模企業共済の加入、屋号付き口座の開設など、多くのメリットを享受するためには開業届の提出が必須となります。
一方で、扶養や失業手当との関係、副業との整合性など、開業届を出すことによる影響も理解した上で判断する必要があります。事業の規模や将来の展望を踏まえ、できるだけ早いタイミングで開業届を提出し、個人事業主としての基盤をしっかり整えていきましょう。