登録すると何が変わる?個人事業主が知っておくべきインボイス制度を徹底解説

2023年10月にスタートした「インボイス制度」は、個人事業主にも大きな影響を与える制度です。制度に登録すると、適格請求書(インボイス)の発行が可能になり、取引先からの信頼や継続取引に関わる重要なポイントとなります。一方で、消費税の納税義務が発生するなどのデメリットもあるため、慎重な判断が必要です。本記事では、インボイス制度に登録すると何が変わるのか、メリット・デメリットや注意点をわかりやすく解説します。
インボイス制度とは?個人事業主に関係あるの?

2023年10月に導入された「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」は、消費税の仕入税額控除の要件に大きな影響を与える制度です。この制度は、課税事業者だけでなく、これまで消費税の納税義務がなかった免税事業者である個人事業主にも無関係ではありません。
インボイス制度の導入により、取引先が仕入税額控除を受けるためには、適格請求書(インボイス)を受け取る必要があります。つまり、個人事業主が「インボイスを発行できない」ままだと、取引先から敬遠される可能性があり、実質的な売上減や取引停止といった影響も考えられます。
これからの時代、個人事業主として事業を継続・成長させるには、インボイス制度の理解と対応が不可欠です。本章では、まずインボイス制度の基本的な概要と目的、導入の背景、そして「適格請求書とは何か」をわかりやすく解説します。
インボイス制度の概要と目的
インボイス制度とは、正式には「適格請求書等保存方式」と呼ばれ、消費税の仕入税額控除を受けるための新しいルールを定めた制度です。従来は、一般的な請求書や領収書の保存で仕入税額控除を認めていましたが、インボイス制度の導入により、一定の要件を満たした「適格請求書」の保存が必須となりました。
この制度の主な目的は、以下のとおりです。
- 消費税の公平な課税を実現すること
- 仕入税額控除の透明性・正確性を高めること
- 適切な納税管理を促進すること
たとえば、これまでは「免税事業者」からの仕入れであっても、課税事業者が消費税を控除できるケースがありました。これは言い換えれば、消費税を納めていない免税事業者からの仕入れでも控除が可能だったため、「二重控除」や「不正控除」といったリスクが存在していたのです。
インボイス制度により、仕入税額控除は「インボイスを発行できる課税事業者」からの仕入れに限定されるため、不公平感のある構造を是正する狙いがあります。
インボイス制度が導入された背景
インボイス制度の導入は、消費税の仕組みの透明性を向上させるための大きな改革です。消費税は「間接税」であり、消費者が支払った消費税を、事業者が納付する仕組みです。事業者は、売上にかかる消費税から、仕入れ等で支払った消費税を差し引いた「差額」を納税します(=仕入税額控除)。
しかし、免税事業者は売上に消費税を上乗せして請求しても、それを納税する義務がないため、実質的に「益税(えきぜい)」として消費税相当額を手元に残すことが可能でした。この状況に対して、納税の公平性や透明性の観点から問題視する声があり、制度改正の動きが強まったのです。
さらに、インボイス制度は欧州の付加価値税(VAT)制度などを参考にしており、国際的な納税制度との整合性を図るという背景もあります。電子インボイスの導入によるデジタル化の推進も制度設計の一環となっており、今後は紙から電子への移行も加速していく見込みです。
適格請求書(インボイス)の定義と要件
インボイス制度においては、「適格請求書発行事業者」に登録していないと、インボイス(適格請求書)を発行することができません。では、そもそもインボイスとはどのような請求書なのでしょうか。
インボイス(適格請求書)とは、以下の項目がすべて記載された請求書を指します。
- 適格請求書発行事業者の氏名または名称・登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨も記載)
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 取引金額(税込)
- 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
これらの項目が欠けていると、仕入税額控除の対象にならないため、取引先にとっては非常に重要な情報になります。したがって、取引先が課税事業者である場合、適格請求書の発行を求められる可能性が高くなります。
個人事業主が適格請求書を発行するには、まず「適格請求書発行事業者」として国税庁に登録申請を行い、登録番号を取得する必要があります。登録申請はe-Taxまたは書面で行うことができ、審査のうえ、適格請求書発行事業者として認定されると、インボイスの発行が可能になります。
なお、適格請求書を発行することは、すなわち「課税事業者になること」を意味し、これまで免税だった個人事業主であっても、登録後は消費税の納税義務が発生します。そのため、登録にあたっては慎重な判断が必要です。
参考:インボイス制度で個人事業主はどうなる?売上1000万円以下の免税事業者が押さえておきたいポイントについて解説
登録すべき?しなくてもいい?個人事業主の2つの選択肢

インボイス制度がスタートしたことで、多くの個人事業主が直面しているのが、「インボイス発行事業者として登録すべきかどうか」という選択です。
この判断は、単純に「制度が始まったから登録すべき」というものではなく、事業の規模や取引先の性質、将来の方針などを踏まえた慎重な判断が求められます。
ここではまず、登録に関わる「課税事業者」と「免税事業者」の違いを整理し、次に、登録しない場合のリスクと、登録する際のメリット・デメリットを解説します。
課税事業者・免税事業者の違い
個人事業主がインボイス制度に対応するうえで、まず理解すべきは「課税事業者」と「免税事業者」の違いです。
課税事業者とは
課税事業者とは、原則として売上に対して消費税を課し、仕入れにかかった消費税を差し引いたうえで納税を行う義務のある事業者です。売上が年間1,000万円を超える個人事業主は、翌々年から自動的に課税事業者となり、消費税を申告・納税しなければなりません。
免税事業者とは
一方、売上が1,000万円以下であれば、一定の要件を満たすことで「免税事業者」となり、消費税の納税義務が免除されます。免税事業者は、売上に消費税を上乗せして請求していても、その分を国に納める必要がありません(ただし、仕入税額控除もできません)。
この区分が、インボイス制度の対応で大きく影響してきます。インボイスを発行できるのは「課税事業者として登録済み」の個人事業主に限られるため、免税事業者のままでいるとインボイスを発行できず、取引先の仕入税額控除に支障をきたすのです。
登録しないとどうなる?仕事や収入への影響
インボイス制度に登録しない=免税事業者のままでいると、どのような影響があるのでしょうか。
取引先が課税事業者だった場合の影響
取引先が課税事業者であれば、あなたがインボイスを発行できない場合、その取引にかかる仕入税額控除を受けられません。つまり取引先の「税負担が増える」ことになります。
この結果、以下のようなケースが発生するおそれがあります。
- 今後の取引が打ち切られる
- 消費税分を値引き要求される
- 新規の仕事依頼が来なくなる
特にBtoBでの取引が多い個人事業主やフリーランスにとっては、事業継続そのものに関わる重大な問題です。
取引先が免税事業者だった場合の影響
取引先が免税事業者である場合、そもそも仕入税額控除を使っていないため、インボイスの有無による影響は限定的です。この場合は、すぐに登録せずとも取引に支障が出る可能性は低いといえます。
実際に発生している影響
実際に制度導入後、「登録しなかった個人事業主との契約が終了になった」「報酬が10%下がった」という声も少なくありません。たとえ免税事業者であっても、業種や立場によっては大きな影響を受ける可能性があるのです。
参考:個人事業主が知っておきたい消費税とインボイス制度の11のポイント
インボイスに登録するメリット・デメリット

個人事業主がインボイス制度に登録するかどうかを判断するには、メリットとデメリットを明確に把握しておく必要があります。
登録するメリット
- 取引の継続がしやすくなる
取引先が仕入税額控除を受けられるようになるため、継続的な取引関係を維持しやすくなります。 - 新規の取引先獲得に有利
インボイス対応が進んでいない個人事業主よりも信頼性が高まり、取引先の選定において優位に立てる可能性があります。 - 補助金や支援制度の対象になる
登録事業者を対象としたIT導入補助金や、会計ソフト導入支援などが利用できるケースがあります。たとえば「小規模事業者持続化補助金」では、インボイス登録済み事業者に対して加算措置があります。
登録するデメリット
- 消費税の納税義務が発生する
これまで免除されていた消費税の納税が必要になり、税金の支払いが発生します。
事業規模が小さい個人事業主にとっては、手元資金への影響が大きくなります。 - 帳簿や請求書の管理が複雑になる
適格請求書の発行・保存、帳簿への記載など、事務作業が増えます。対応するためには、会計ソフトの導入や税理士への相談も検討が必要です。 - 消費税の納税額が読みづらい
売上と仕入のバランスにより、納税額が大きく変動します。特に「利益率が高く経費が少ない事業」の場合、納税額が思った以上に大きくなるリスクがあります。
このように、インボイス制度の登録は「必ずすべき」とも「すべきでない」とも一概には言えません。
重要なのは、自分の事業スタイルと今後の展望を見据えて判断することです。
参考:個人事業主の消費税、いつから払う?納税義務と免除要件、税額の計算方法
売上1,000万円以下の免税事業者はどう対応すべきか

インボイス制度の導入により、これまで消費税の納税義務がなかった「免税事業者」にも大きな転機が訪れています。特に、売上が1,000万円以下の個人事業主は、自らの立場を見直す必要に迫られている状況です。
制度上は登録が義務ではないものの、取引先との関係や今後の事業展開によっては、登録しなければならないような「実質的な圧力」がかかる場面も出てきています。
ここでは、登録すべきケース・登録しなくてもよいケースを整理したうえで、特に影響を受けやすい業種や、制度上の救済措置である「経過措置」や「2割特例」についても解説します。
登録すべきケース・しなくてもいいケース
売上1,000万円以下の免税事業者であっても、以下のような状況にある個人事業主はインボイス制度への登録を検討すべきです。
登録を検討すべきケース
- 取引先の多くが課税事業者で、インボイスを求められている場合
取引先が仕入税額控除を使えなくなるため、未登録だと契約打ち切りや報酬減額の対象になる可能性があります。 - 今後の売上増加が見込まれ、いずれ課税事業者になる可能性が高い場合
すでに法人化を視野に入れている個人事業主や、年商が800万〜900万円程度に到達している場合は、先んじて登録するのも選択肢です。 - 業界的にインボイス対応が当たり前になりつつある場合
フリーランスライターやデザイナーなど、発注元が企業である業種では、未対応だと不利になるリスクが高まっています。
登録を急がなくてもよいケース
- 取引先が免税事業者のみで構成されている場合
仕入税額控除を必要としないため、インボイスの発行が求められないケースです。 - BtoC(消費者向け)ビジネスで成り立っている場合
飲食業・小売業・美容業など、取引相手が個人消費者の場合、インボイス制度の影響を受けにくいため、登録しない選択も現実的です。 - 副業として少額の収入を得ているだけのケース
本業が別にあり、売上規模も小さい個人事業主であれば、制度対応による負担の方が大きくなるおそれがあります。
取引先の影響を受けやすい業種とは
インボイス制度の影響を強く受けやすいのは、取引先が「課税事業者」であるケースが多い業種です。特に以下のような業種の個人事業主は注意が必要です。
1. フリーランスのクリエイター系職種
- デザイナー、ライター、イラストレーター、動画編集者など
- 取引先が広告代理店や制作会社など法人中心の場合、インボイス発行を求められる傾向が強い
2. 建設・設備系の一人親方
- 元請が大手建設会社であることが多く、消費税の控除要件としてインボイスを求められる場合が多い
3. 士業(税理士・行政書士など)やコンサルタント
- 法人のクライアントが中心であり、インボイス対応が標準になりつつある
4. 業務委託型のITエンジニアやSES契約者
- 業務委託契約ではインボイス登録の有無が契約条件に含まれることもある
一方、BtoC主体の個人事業主(例:美容師、整体師、飲食店など)は、制度の直接的な影響は比較的少ないと言えるでしょう。
経過措置と2割特例の概要
免税事業者から課税事業者になった個人事業主にとって、突然消費税を納めることは大きな負担です。そこで、制度の円滑な移行のために「経過措置」や「2割特例」といった負担軽減策が用意されています。
経過措置とは?
2023年10月の制度開始から6年間は、仕入税額控除を段階的に制限することで、免税事業者との取引を維持しやすくする制度です。
- 2023年10月~2026年9月:仕入税額控除の80%を認める
- 2026年10月~2029年9月:仕入税額控除の50%を認める
- 2029年10月以降:控除不可(完全移行)
この制度により、免税事業者でも当面は取引先からの圧力を受けにくくなる可能性がありますが、長期的には登録を避けられない状況も想定されます。
2割特例とは?
新たに課税事業者になった個人事業主が使える特例で、消費税の納税額を「売上に含まれる消費税額の2割」で済ませることができます。
- 対象期間:制度開始から3年間(2023年10月~2026年9月)
- 通常の消費税申告より大幅に納税額が抑えられる
- 帳簿の簡略化も可能で、初心者にも扱いやすい制度
この特例により、「インボイス登録=高額納税」という不安を和らげることができ、登録のハードルが下がる仕組みになっています。
インボイス制度は、個人事業主にとって「登録するかどうか」の選択が非常に重要な分岐点になります。特に売上1,000万円以下の免税事業者にとっては、短期的な収益と長期的な事業戦略をどう両立させるかがカギとなります。
参考:2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要
インボイス発行事業者への登録手続きと流れ

インボイス制度に対応するには、「適格請求書発行事業者」として国に登録しなければなりません。登録しなければ、インボイス(適格請求書)を発行することができず、取引先が仕入税額控除を受けられなくなるため、事業継続に影響を及ぼす可能性があります。
特に個人事業主にとっては、登録によって「消費税の課税事業者になる」という大きな変化が生じるため、事前の準備と理解が重要です。本章では、登録申請の方法から、登録後に必要な対応までを詳しく解説します。
登録申請の方法(郵送・e-Tax)
個人事業主がインボイス発行事業者として登録するには、国税庁に対して「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出する必要があります。申請方法は大きく分けて以下の2つです。
e-Taxを使ったオンライン申請
e-Tax(国税電子申告・納税システム)を使えば、インターネット上で申請を完結できます。マイナンバーカードやICカードリーダーがあれば自宅から手続き可能で、処理も比較的早いのがメリットです。
申請の流れは以下の通りです。
- e-Taxソフトまたは「e-Taxソフト(Web版)」にログイン
- 「適格請求書発行事業者の登録申請」メニューを選択
- 必要事項を入力
- 電子署名を付けて送信
- 受付完了の通知が届く
すでにe-Taxを利用している個人事業主であれば、スムーズに手続きが完了します。
郵送による書面申請
e-Taxの利用が難しい場合は、紙の申請書を作成し、所轄税務署に郵送または窓口で提出することも可能です。
申請書の入手は以下の方法でできます。
- 国税庁のホームページからダウンロード
- 税務署の窓口で直接受け取る
記入後は、所轄の税務署宛に郵送するか、直接持参して提出します。処理には数週間~1か月程度かかることもあります。
いずれの方法でも、登録が完了すると「登録番号」が通知されます。この番号は請求書や各種書類に必ず記載する必要があります。
登録完了後に必要な準備と対応
登録が完了したら、それで終わりではありません。個人事業主としてインボイス制度に正式に対応していくためには、日々の業務においてもいくつかの変更や対応が必要になります。特に重要なのは以下の3点です。
請求書のフォーマット変更
登録後は、インボイス(適格請求書)としての要件を満たす請求書を発行する必要があります。通常の請求書とは異なり、インボイスには以下の項目を正確に記載しなければなりません。
- 適格請求書発行事業者の氏名・登録番号
- 取引年月日
- 取引の内容(軽減税率の対象である場合、その旨も記載)
- 税率ごとの税抜金額・消費税額
- 取引の相手先の氏名・名称
- 請求金額(税込)
これらを満たしていない請求書は、インボイスとして認められず、取引先が仕入税額控除を受けられなくなる可能性があります。
市販の会計ソフトやクラウド請求書作成ツール(例:freee、マネーフォワード、弥生など)では、インボイス対応のテンプレートが用意されているため、導入して活用するのがおすすめです。
帳簿付け・保存義務
インボイス制度に登録した個人事業主は、消費税の仕入税額控除を受けるために、適格請求書の写しの保存と帳簿記載が義務付けられます。
帳簿には以下の内容を明記する必要があります。
- 取引年月日
- 相手先の名称
- 取引内容
- 税率ごとの消費税額
- インボイスの有無(保存対象かどうか)
また、紙での保存だけでなく、スキャンして電子保存することも認められていますが、「電子帳簿保存法」に基づく要件を満たす必要があるため注意が必要です。
帳簿付けや保存は、万が一の税務調査に備える意味でも重要です。対応が不十分だと、仕入税額控除が否認される可能性があるため、正確な記帳と書類管理を徹底しましょう。
消費税の確定申告が必要に
インボイス制度に登録した時点で、個人事業主は「課税事業者」として扱われ、毎年、消費税の確定申告が義務化されます。
これにより、以下の対応が新たに必要になります。
- 毎年1月1日~12月31日の課税期間における売上・仕入の集計
- 一般課税 or 簡易課税制度の選択
- 翌年の3月末までに「消費税および地方消費税」の確定申告書を提出
- 納付すべき消費税の支払い(銀行・コンビニ・e-Taxなど)
特に一般課税の場合、仕入控除の集計や帳簿の管理が複雑になるため、会計ソフトの導入や税理士への依頼を検討するのも一つの手です。
なお、「簡易課税制度」や「2割特例」を選択することで、納税額の計算が簡単になり、税負担も軽減される可能性があります。自分の事業内容に合った制度を選ぶことが大切です。
インボイス発行事業者の登録は、単なる「申請手続き」ではなく、その後の業務フローや税務処理にも大きな影響を及ぼします。特に個人事業主の場合、事務負担やコスト面の変化も見逃せません。
参考:インボイス制度は個人事業主にどんなデメリットがある?対策を解説
消費税の納税方法と節税策

インボイス制度に登録した個人事業主は、「課税事業者」として消費税の納税義務が発生します。しかし、消費税の納税方法には複数の選択肢があり、事業内容や売上規模に応じて最適な方法を選ぶことで、税金の負担を軽減することも可能です。
特に、一定の条件を満たす小規模事業者には「簡易課税制度」や「2割特例」などの優遇制度が用意されており、これらをうまく活用することが節税のポイントとなります。
この章では、個人事業主が選べる消費税の納税制度の違いや、実際に使える節税策、さらにはインボイス制度対応に伴う補助金・支援制度について詳しく解説します。
一般課税制度と簡易課税制度の違い
個人事業主が消費税を納める際の基本的な制度は、「一般課税制度」と「簡易課税制度」の2種類があります。
一般課税制度とは
一般課税制度では、1年間の売上にかかる消費税から、仕入や経費で支払った消費税(仕入税額控除)を差し引いて納税額を計算します。
【計算式の例】
売上に含まれる消費税 - 仕入や経費に含まれる消費税 = 納税額
この制度は、実際の支出に基づいた正確な計算ができる一方で、帳簿や領収書の管理が煩雑になるというデメリットもあります。
メリット
- 実際の取引内容に即した課税が可能
- 控除できる経費が多い業種では節税効果が大きい
デメリット
- 領収書や請求書を細かく管理する必要がある
- 会計知識が必要で、記帳の手間がかかる
簡易課税制度とは
簡易課税制度は、仕入税額控除を「みなし仕入率」で計算する簡便な制度です。課税売上高が5,000万円以下の個人事業主であれば選択が可能です。
業種ごとに決められた「みなし仕入率」を基に、売上に対する納税額を簡単に計算できます。
【例:サービス業(みなし仕入率50%)の場合】
売上に含まれる消費税の50%が仕入控除扱いとなる
メリット
- 帳簿付けが簡単
- 実際の経費が少ない業種では納税額が少なくなることも
デメリット
- 実際の経費が多い業種ではかえって損になる場合がある
- 一度選ぶと2年間は変更できない
どちらの制度を選ぶべきかは、事業の内容や経費の割合によって異なります。個人事業主は、あらかじめ自身の事業の収支を把握し、最適な納税方法を選択しましょう。
小規模事業者が利用できる「2割特例」とは
インボイス制度導入に伴い、新たに課税事業者となった個人事業主向けに「2割特例(2割納税特例)」という新しい優遇措置が創設されました。これは、売上に含まれる消費税額の2割を納税額とする特例制度です。
特徴と条件
- 対象期間: 2023年10月〜2026年9月(3年間)
- 対象者: インボイス制度開始以降に課税事業者になった免税事業者(売上1,000万円以下など)
- 納税額: 売上に含まれる消費税の2割(実際の仕入控除などの計算は不要)
【例:売上税込550万円(税抜500万円)の場合】
本来の消費税額:500万円 × 10% = 50万円
2割特例適用後の納税額:50万円 × 20% = 10万円
メリット
- 記帳や経費の管理が不要で納税計算が簡単
- 実際の経費が少ない場合でも、一定の節税効果が期待できる
- 初めて消費税を納める個人事業主でも安心して利用できる
デメリット
- 実際に経費が多い事業主にとっては、一般課税制度より不利になる場合も
- 適用できるのは3年間のみで、その後は他の制度を選択する必要がある
この制度は、インボイス登録による急激な税負担の増加を和らげるための措置であり、小規模な個人事業主にとっては非常にありがたい制度です。
参考:個人事業主向けにインボイス制度をわかりやすく解説!メリット・デメリットは?
補助金・支援制度の活用方法

インボイス制度への対応には、帳簿付けの整備や会計ソフトの導入など、新たなコストが発生するケースもあります。そうした負担を軽減するために、国や自治体では各種補助金・支援制度を提供しています。
小規模事業者持続化補助金(インボイス枠)
- インボイス登録事業者を対象に、通常枠より加算された補助が受けられる
- チラシ制作やWebサイト改修、業務効率化の設備投資などが対象
- 補助上限:最大100万円(通常枠より50万円上乗せ)
IT導入補助金
- 会計ソフト・請求書作成ツールなどの導入費用に対して支援
- 弥生、freee、マネーフォワードなどのクラウド会計ソフトが対象
- 最大50%の補助が受けられる(導入費用の半額)
その他の支援制度(地方自治体)
一部の自治体では、独自にインボイス対応事業者向けの助成金やサポートを実施しています。例:記帳支援、税理士費用の一部補助など
活用のポイント
- 申請には事前準備(事業計画書、見積書など)が必要
- 申請受付期間が決まっているため、早めに情報収集を
- 商工会議所などの地域団体が窓口となることが多い
こうした補助制度を上手に活用すれば、インボイス制度対応の初期負担を大きく抑えることができます。個人事業主は、情報をこまめにチェックし、賢く制度を利用しましょう。
インボイス制度により、個人事業主は消費税の申告・納税という新たな業務に直面しますが、正しい制度選択と公的支援の活用により、負担を軽減しながら対応することが可能です。
参考:インボイス制度で個人事業主が対応しないとどうなる?影響や対策をわかりやすく解説
よくある質問と注意点

インボイス制度への対応に際して、個人事業主からは多くの疑問や不安の声が寄せられています。ここでは、制度導入に関連する代表的な質問と注意点をピックアップし、わかりやすく解説します。
制度の仕組みを正しく理解し、自身の事業にどのような影響があるのかを確認することが、後悔しない選択につながります。
インボイス制度で青色申告・白色申告に影響はある?
インボイス制度と確定申告の「青色申告・白色申告」は、直接的には別の制度です。ただし、間接的には帳簿の整備や記帳義務に関係するため、申告方法によって影響を受ける場面があります。
青色申告をしている個人事業主は、もともと複式簿記による詳細な帳簿付けが求められているため、インボイス制度による新たな帳簿義務にも比較的スムーズに対応できます。
一方、白色申告の個人事業主は、これまで帳簿の作成や保存義務が緩やかでした。しかし、インボイス制度に登録すると、適格請求書の保存や帳簿への記載が必要となるため、実質的に青色申告と同等の記帳レベルが求められるようになります。
つまり、インボイス制度に登録する場合、白色申告であっても帳簿の整備が必須となる点には注意が必要です。
開業届を出していない個人事業主でも登録できる?
結論から言えば、開業届を提出していない状態でもインボイス発行事業者の登録は可能です。
ただし、実務的には以下のような注意点があります。
- 登録申請書に「事業者名」「事業の種類」などを記載する必要があるため、実態として事業を行っていることが前提
- 登録後は、消費税の申告義務が発生するため、開業届とあわせて「所得税の青色申告承認申請書」などを提出しておくのが望ましい
また、開業届を提出していないと、青色申告の特典(65万円控除など)を受けられないため、今後本格的に個人事業主として活動を続ける予定があるなら、インボイス登録と同時に開業届も提出するのが一般的な流れとなります。
登録しないことで得られるメリットは?
インボイス制度に登録しない=免税事業者のままでいることで得られるメリットも存在します。すべての個人事業主が登録すべきとは限らないため、事業内容や取引先の状況に応じた判断が重要です。
登録しないメリット
- 消費税の納税義務がない
売上が1,000万円以下であれば、消費税を国に納める必要がなく、実質的に手取りが増える(益税)。 - 帳簿管理や事務負担が軽くて済む
インボイス制度に登録すると請求書の書式変更や帳簿付けが必須となるが、免税事業者のままならそうした対応は不要。 - 会計ソフトの導入や税理士への依頼コストを抑えられる
制度対応のための追加コストが発生しないため、小規模な副業などには適している。
ただし、登録しないことで取引先からの契約打ち切りや報酬減額のリスクがあるため、長期的な事業継続や拡大を視野に入れている個人事業主にとっては、必ずしも有利とは言えません。
インボイス制度は、制度そのものの理解だけでなく、自身の事業との関係性を把握することが非常に重要です。迷ったときは、税理士や公的な窓口に相談しながら、最適な対応を選びましょう。
参考:税理士に聞く!「インボイス制度」。個人事業主やフリーランスと取引の多い企業はどう備えるべきか
まとめ:個人事業主はインボイス制度にどう向き合うべきか

インボイス制度は、個人事業主にとって取引先との関係や税金の負担、事務作業の在り方を大きく変える制度です。登録するか否かは義務ではありませんが、売上規模や取引先の属性、将来的な事業展開を見据えて慎重に判断する必要があります。
特に売上1,000万円以下の免税事業者は、「収入の減少リスク」と「事務負担の増加」のバランスを見極めることが重要です。簡易課税制度や2割特例、補助金などの支援策を活用することで、負担を抑えて制度に対応することも可能です。
制度の本質を理解し、自分のビジネスにとって最も合理的な選択を行うことが、これからの時代を生き抜く個人事業主に求められる姿勢と言えるでしょう。