個人事業主になるには何が必要?手続きや必要書類、手順をわかりやすく解説

個人で仕事を始めようと考えたとき、「どうすれば正式に個人事業主になれるのか?」と疑問に思う方は多いでしょう。実際には、税務署への開業届の提出をはじめとするいくつかの手続きを行えば、誰でも個人事業主として活動を始めることができます。ただし、スムーズにスタートするためには、必要書類や手順を正しく理解しておくことが大切です。本記事では、個人事業主になるために必要な手続きや書類、進め方をわかりやすく解説します。
個人事業主とは?どんな人がなれるのか

「個人事業主になるには、どんな手続きが必要なのか?」「誰でも個人事業主になれるのか?」と疑問に思う方は少なくありません。ここでは、そもそも個人事業主とは何を指すのか、フリーランスや法人との違い、さらに個人事業主になれないケースについて詳しく解説します。
フリーランスとの違い
「個人事業主」と「フリーランス」は混同されがちですが、実は定義が異なります。
個人事業主とは、税務署に「開業届」を提出し、所得税の申告を行うことで事業者として認められた人のことです。個人で経営責任を負い、利益が発生すれば所得税の対象となります。
一方、フリーランスは雇用されずに仕事を請け負う働き方を指す言葉で、法律的な定義はありません。つまり、フリーランスという働き方を選んだ人が、開業届を出すことで個人事業主になるという関係性にあります。フリーランスで活動していても、税務上の申告をしていなければ「個人事業主」とは見なされません。
「フリーランス=個人事業主」ではなく、あくまで個人事業主になるには、開業届などの正式な手続きが必要であることを理解しておきましょう。
法人との違い
次に、個人事業主と法人の違いについて見ていきます。
個人事業主は個人が事業を行う形態であり、開業の手続きが比較的簡単で、設立費用もかかりません。法人のような登記も不要で、開業届を提出するだけで事業を開始できます。そのため、副業や小規模ビジネスからスタートする方には向いている形態です。
一方、法人(株式会社や合同会社など)は法的に別人格を持ち、設立には定款作成や登記手続きが必要です。法人化することで社会的信用が高まり、資金調達や取引先との信頼関係の構築がしやすくなるメリットがありますが、税務や法務に関する義務も増えるため、一定の規模や安定収益が見込まれる事業向けです。
税制面でも違いがあります。例えば、個人事業主は累進課税の所得税が適用されますが、法人は法人税(基本的に一律)が適用されるため、一定の利益を超えると法人の方が税率が低くなることもあります。
つまり、個人事業主になるには手軽さを求める一方で、将来的な成長を考えるなら法人化も視野に入れるのが一般的です。
個人事業主になれない人はいる?
基本的に、個人であれば誰でも個人事業主になることは可能ですが、いくつかの例外や制限も存在します。
まず、公務員や副業を禁止している会社に勤めている人は、原則として副業としての個人事業は認められていません。勤務先の規定に反すると懲戒処分の対象となる恐れがあります。
また、未成年でも開業届の提出は可能ですが、未成年者が事業を始める場合は保護者の同意が必要です。さらに、生活保護を受給している方が事業収入を得ると、給付停止の対象となることもあります。
そして、個人事業主になるには税務署へ開業届を提出する必要がありますが、虚偽の申請や事業実態がない場合は、税務上の問題やペナルティが発生する可能性もあるため注意が必要です。
なお、犯罪歴や破産歴があっても、個人事業主になること自体を法的に制限する規定はありません。ただし、社会的信用の面で不利になる場合もあるため、融資や取引先との契約時には影響を受けることもあります。
つまり、個人事業主になるには原則として誰でも可能ですが、就業規則や社会保障制度との兼ね合いを踏まえたうえで手続きすることが大切です。
参考:個人事業主になるには?必要な届出や手続き、個人事業主になってからやるべきことを分かりやすく解説
個人事業主になるための準備

個人事業主になるには、開業届などの手続きを行う前に「準備段階」が非常に重要です。準備をおろそかにしたまま個人事業主になると、事業の方向性が定まらずに失敗するリスクも高まります。ここでは、個人事業主としてスタートする前に行うべき準備として、「事業内容と屋号の決定」「副業として行う際の就業規則の確認」「業種によって必要となる許認可の確認」の3つのステップについて詳しく解説します。
事業内容と屋号を決める
個人事業主になるには、まずどんな事業を行うのか=事業内容を明確にすることが大切です。提供する商品やサービス、想定する顧客層、競合との差別化ポイントなどを整理しておくと、後のマーケティングや営業活動にも役立ちます。
また、事業内容とあわせて決めておきたいのが屋号です。屋号とは、いわば個人事業主の「ビジネスネーム」のようなもので、開業届の「屋号欄」に記載することで、ビジネス用の銀行口座や請求書などに屋号を使えるようになります。
例えば、「山田太郎」で開業する場合、屋号を「山田デザイン事務所」とすれば、銀行口座名義も「山田デザイン事務所(山田太郎)」のようになります。屋号の有無は自由ですが、信用力の向上やブランディングの観点から設定をおすすめします。
なお、屋号は法人名と異なり、商業登記が不要であるため、同名の屋号が他に存在しても問題ありません。ただし、商標権や不正競争防止法に抵触しないよう、他社の有名ブランドや商号と類似しない名前を選ぶことが重要です。
事業内容と屋号が明確になれば、Webサイトの制作や名刺作成、SNS運用などの初期プロモーションにも一貫性を持たせることができ、スムーズな事業立ち上げにつながります。
副業の場合は会社の就業規則を確認
最近では副業解禁の流れも進みつつありますが、依然として会社の就業規則で副業を禁止しているケースは少なくありません。会社員として働きながら個人事業主になるには、まず自分の勤め先が副業を認めているかを必ず確認しましょう。
就業規則に「副業禁止」や「競業禁止」が明記されている場合、無断で開業すると懲戒処分の対象になる可能性があります。とくに本業と同じ業種・職種で開業する場合や、勤務先と取引するような場合は注意が必要です。
また、副業が認められている場合でも、会社によっては事前申請や報告義務があるケースも多く、その手続きを怠ると信頼関係に支障をきたす恐れもあります。
副業として個人事業主になるには、会社側のルールに違反しないよう十分に配慮したうえで、透明性をもって開業することが基本です。会社に知られたくない場合は、「住民税の普通徴収を選ぶ」などの対策もありますが、リスクも伴うため慎重に検討しましょう。
必要に応じて許認可も確認
個人事業主になるには、業種によっては開業届の提出だけでは不十分であり、別途許可や届出が必要な場合があります。たとえば、以下のような事業は事前に所管官庁への申請・登録が必要です。
このように、法律で規制されている業種は、無許可営業を行うと罰則や業務停止の処分を受けることがあります。そのため、個人事業主になるには、自分の業種が許認可の対象かどうかを事前に調べておくことが必須です。
調査の方法としては、各地方自治体の開業支援窓口や、国のスタートアップポータルサイト「J-Net21」などで確認することができます。また、不明な点があれば、行政書士や開業サポートの専門家に相談するのも一つの手です。
とくに飲食業や美容業、運送業などは、事業所の構造や人員配置などに関する要件もあるため、開業前に要件を満たせるかを含めて慎重な準備が求められます。
参考:個人事業主になるには?必要な手続きとメリットやデメリットを解説
個人事業主になるための手続き・流れ

個人事業主になるには、正しい手続きの流れを理解しておくことが重要です。「何から始めればいいのかわからない」「どの書類をいつ提出すればいいのか不安」と感じる方も多いでしょう。ここでは、個人事業主になるにはどのような手続きが必要か、3つのステップに分けて詳しく解説します。
ステップ1:開業届の提出
個人事業主になるには、まず税務署に「個人事業の開業・廃業等届出書(通称:開業届)」を提出する必要があります。この書類を提出することで、正式に税務上の「個人事業主」として認められ、事業活動を開始できます。
開業届の提出期限
原則として、事業開始日から1か月以内に開業届を提出する必要があります。遅れても罰則はありませんが、青色申告や屋号口座の開設などで不利になることがあるため、なるべく早く提出しましょう。
開業届の記載内容
開業届には以下の内容を記載します。
- 氏名・住所・電話番号
- 生年月日と個人番号(マイナンバー)
- 開業日(事業を開始した日)
- 職業(例:デザイナー、ライター、コンサルタントなど)
- 屋号(任意)
- 所得の種類(事業所得)
- 事業の概要(具体的な内容)
書類は国税庁の公式サイトからダウンロード可能で、手書きでもパソコン入力でも作成できます。
開業届の提出方法
以下の3つのいずれかの方法で提出できます。
- 税務署に持参
- 郵送(控え用コピーと返信用封筒を同封)
- e-Tax(マイナンバーカードとICカードリーダー、もしくはスマホ対応)
freee開業やマネーフォワード開業といった無料のクラウドサービスを利用すれば、必要情報を入力するだけで開業届を自動作成でき、そのまま提出することも可能です。
ステップ2:青色申告承認申請書の提出
開業届と同時に検討したいのが、「所得税の青色申告承認申請書」の提出です。個人事業主になるには、税務上の申告方法を「白色申告」と「青色申告」のどちらにするか選べますが、節税効果が高くメリットが多いのは青色申告です。
青色申告のメリット
- 最大65万円の青色申告特別控除(複式簿記+電子申告)
- 家族への給与を経費にできる(青色事業専従者給与)
- 赤字を3年間繰り越せる(純損失の繰越控除)
- 少額減価償却資産の特例が使える
提出期限に注意
青色申告承認申請書の提出期限は以下の通りです。
- 新たに事業を始めた場合:開業日から2か月以内
- すでに事業を行っている場合:その年の3月15日まで
※提出が遅れると、その年は白色申告しかできなくなるため注意が必要です。
記載項目の例
- 開業日、屋号、事業内容
- 所得の種類(事業所得)
- 帳簿の種類(複式簿記/簡易簿記)
- 備付帳簿の名称(仕訳帳、総勘定元帳など)
- 帳簿保存方法(電子or紙)
- 提出者の氏名と印
この書類も、freee開業や弥生開業などで作成・提出できます。開業届と同時提出するのが理想的です。
ステップ3:その他の届出
個人事業主になるには、開業届や青色申告申請書に加えて、事業の形態や人員構成によってはさらに以下の届出が必要になります。とくに従業員を雇う場合や家族に給与を支払う場合には注意が必要です。
給与支払事務所等の開設届出書
個人事業主が従業員や家族に給与を支払う場合は、「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」を税務署に提出する必要があります。
この届出書は、給与支払に関する事務所が存在することを税務署に知らせるもので、源泉所得税の納付や年末調整の対象者を明確にするためのものです。
提出期限は、給与支払い開始日から1か月以内。提出が遅れると、適切な源泉徴収や納税手続きが行えない場合があります。
青色事業専従者給与に関する届出書
個人事業主が配偶者や子どもなど「生計を一にする親族」を青色事業専従者として雇い、給与を経費に計上したい場合には、「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出が必要です。
こちらも提出期限は事業開始日または給与の支払い開始日から2か月以内。提出を忘れると、支払った給与を経費にできず、節税効果がなくなってしまいます。
なお、給与額は「労務の対価として相当な範囲内」で設定し、実際の支払いと整合している必要があります。
源泉所得税の納期の特例の申請書
通常、給与から差し引いた源泉所得税は毎月10日までに納付する必要がありますが、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出すれば、半年ごとの納付(年2回)に変更可能です。
小規模な事業者にとっては、手間も資金繰りも軽減されるため、多くの個人事業主がこの特例を利用しています。
- 提出期限:特になし(随時)
- 提出先:所轄税務署
- 承認されると、納期は「1〜6月分を7月10日まで」「7〜12月分を翌年1月20日まで」となります。
参考:個人事業主になるには何が必要?開業届など各種の届け出や必要な手続きについてご紹介
開業後に必要な手続きと準備

個人事業主になるには、開業届の提出だけで終わりではありません。事業を継続・成長させるためには、開業後もさまざまな手続きや準備を進めていく必要があります。ここでは、開業後に必ず確認・対応すべき「国民健康保険・年金の手続き」「事業用口座やクレジットカードの開設」「会計ソフトの導入と帳簿付け」「確定申告およびインボイス制度への対応」について、具体的に解説します。
国民健康保険・国民年金の手続き
会社員を辞めて個人事業主になるには、まず社会保険から国民健康保険・国民年金への切り替え手続きを行う必要があります。これは、住民票のある市区町村役場(役所)の窓口で手続きします。
国民健康保険の加入
会社の健康保険を脱退した後は、14日以内に国民健康保険へ加入する必要があります。持参するものは以下の通りです。
- 健康保険資格喪失証明書(退職時にもらえる)
- 本人確認書類(運転免許証など)
- 印鑑
- マイナンバー
保険料は所得に応じて決まり、年額で数十万円になる場合もあるため、事業収入の見込みに応じた資金計画を立てておくことが重要です。
国民年金への切り替え
厚生年金を脱退した個人は、自動的に国民年金第1号被保険者となりますが、これも14日以内に役所で手続きを行います。
保険料は月額一律(2025年現在:16,980円)、支払いが困難な場合は免除・猶予制度の申請も可能です。
副業などで会社勤めを続けている場合は、健康保険・厚生年金に継続加入しているため切り替えの必要はありませんが、主たる収入が事業所得になった場合は切り替えが必要になるケースもあるため、注意が必要です。
参考:個人事業主になるには?手続きを解説!主婦や副業の場合は?
事業用銀行口座やクレジットカードの開設

個人事業主として事業を行う際は、プライベート用と事業用のお金の流れを分けて管理することが基本です。そのためには、事業専用の銀行口座やクレジットカードを用意しておくと非常に便利です。
事業用口座のメリット
- 収支の記録が明確になり、帳簿付けや確定申告がスムーズ
- クライアントへの請求書に屋号付きの名義を記載でき、信頼性アップ
- 会計ソフトとの連携が容易になる
屋号を開業届に記載しておけば、「屋号+個人名義」の口座を金融機関で作ることが可能です(例:山田デザイン事務所/山田太郎)。
事業用クレジットカードの活用
仕入れや備品購入など、経費支出が多い個人事業主にとって、ビジネス向けクレジットカードはキャッシュフローの調整やポイント還元において強力なツールになります。
JCB CARD Bizや三井住友カード ビジネスオーナーズなど、個人事業主向けの年会費無料のカードも登場しており、審査も比較的通りやすくなっています。
会計ソフトや帳簿付けの準備
個人事業主になるには、日々の売上・支出を記録する「帳簿付け」が欠かせません。特に青色申告を選ぶ場合は、複式簿記による帳簿とその保存が要件となります。
帳簿の種類
- 仕訳帳
- 総勘定元帳
- 売掛帳・買掛帳
- 領収書・請求書のファイリング
手書きやExcelでも可能ですが、会計ソフトを使えばミスが減り、効率も大幅アップします。
おすすめの会計ソフト
- freee会計:クラウド型で初心者にやさしいUI、スマホ対応
- マネーフォワード クラウド確定申告:銀行やカードとの連携が強力、経営分析機能あり
- やよいの青色申告 オンライン:低コストで堅実な機能、税理士との連携がしやすい
いずれも開業届や青色申告申請書を作成・提出できる機能を備えており、開業時から一貫して使えるサービスとして人気です。
確定申告の準備とインボイス制度対応
個人事業主になるには、毎年必ず確定申告が必要になります。青色申告を選んだ場合は2月中旬〜3月15日までに、青色申告決算書と確定申告書を提出する必要があります。
確定申告に必要なもの
- 収支内訳書または青色申告決算書
- 領収書・請求書
- 帳簿(保存義務あり
- 所得控除関連の証明書(医療費、保険料など)
青色申告で電子申告(e-Tax)を行えば、65万円の控除が適用されるため、開業初年度からの準備が非常に重要です。
インボイス制度(適格請求書保存方式)への対応
2023年10月から始まったインボイス制度により、課税事業者は「適格請求書発行事業者」としての登録が必要になりました。
- 売上が年間1,000万円を超える見込みがある
- 取引先からインボイス登録を求められる
- BtoB取引が中心である
このような場合、インボイス登録を検討すべきです。一方で、売上が少ない個人事業主や、BtoC中心の場合は、登録せず免税事業者として活動を続ける選択肢もあります。
freeeやマネーフォワードなどでは、インボイス制度に対応した請求書作成機能も標準搭載されており、制度対応の負担を軽減できます。
参考:個人事業主になるメリットと手続き方法|法人・フリーランスとの違いも解説
個人事業主のメリットとデメリット

個人事業主になるには、開業手続きの他にも、働き方や収入、税金や社会保険など、様々な側面を考慮する必要があります。自由度の高い働き方が可能になる一方で、責任や負担も伴います。ここでは、個人事業主になることで得られる主なメリットと、知っておきたいデメリット・注意点を詳しく解説します。
個人事業主になるメリット
開業が簡単で費用もかからない
個人事業主になるには、税務署へ「開業届」を提出するだけでOKという手軽さが魅力です。法人設立のような定款作成や登記手続きは不要で、印紙代・登録免許税といった初期費用も一切かかりません。
また、開業届は無料で提出できるため、試験的に事業を始めたい人や副業としてスモールビジネスをスタートしたい人にも向いています。freeeやマネーフォワードといった開業支援サービスを利用すれば、開業書類の作成から提出までオンラインで完結することも可能です。
このように、個人事業主になるにはコストや手間が少なく、スピーディーに事業を始められる点が大きなメリットといえます。
青色申告による節税メリット
個人事業主になるなら、ぜひ活用したいのが青色申告制度です。所定の条件を満たして申請・記帳すれば、最大65万円の青色申告特別控除を受けることができます。節税効果が非常に高く、事業収益が増えるほど恩恵を感じやすくなります。
さらに、青色申告には次のようなメリットもあります。
- 家族への給与(青色事業専従者給与)を全額経費にできる
- 赤字の繰り越し(3年間)が可能
- 少額減価償却資産の特例を利用できる
- 貸倒引当金の設定が可能(事業内容による)
これらの制度をうまく活用することで、課税所得を大きく減らし、結果的に納税額を抑えることができます。
個人事業主になるには帳簿付けなどの手間はかかるものの、青色申告を導入すれば、法人と同等の節税策を活用できる可能性がある点は見逃せません。
自由な働き方ができる
個人事業主になる最大の魅力は、やはり「自由な働き方ができる」点でしょう。働く場所や時間、取引先、仕事の内容など、すべて自分で決められるという柔軟性は、会社員にはない特権です。
- 働く時間を自由に設定できる
- クライアントやプロジェクトを自分で選べる
- 子育てや介護と両立しやすい
- リモートワーク・在宅ワークも可能
- 自分の得意分野を活かして収入を得られる
このように、個人事業主になるには「自分らしく働きたい」「会社に縛られたくない」と考える人にとって、理想的な選択肢となります。特に近年は副業としての開業も増えており、自分のペースで事業を育てていく人が増加しています。
個人事業主のデメリットと注意点

社会的信用が低い・融資に不利
個人事業主になるには、一定の自己責任と信用の構築が求められます。法人に比べると、どうしても社会的な信用力が劣ると見なされるケースが多く、次のような不利な場面も存在します。
- 住宅ローンやカードローンの審査に通りづらい
- 事業資金の借入時に法人より不利になる
- クレジットカードの限度額が低く設定されがち
もちろん、長期的な事業実績や確定申告による安定収入の証明があれば、信用を積み重ねていくことは可能です。しかし、開業当初は信用ゼロからのスタートになることは覚悟しておくべきでしょう。
社会保険料の自己負担
会社員時代は会社が半額を負担してくれていた健康保険や年金の保険料も、個人事業主になるとすべて自己負担になります。
- 国民健康保険:所得に応じて保険料が増加
- 国民年金:2025年度は月額16,980円(定額)
特に所得が高くなると、保険料の負担感は重くなりがちです。また、厚生年金や健康保険のような手厚い給付がなくなるため、病気やケガ、老後の備えについても自助努力が求められます。
任意で加入できる小規模企業共済や国民年金基金、民間の医療保険なども活用しながら、リスクに備えた資金計画を立てる必要があります。
帳簿作成や確定申告の手間
個人事業主になるには、毎年の確定申告が必須です。収入と経費を記録した帳簿を作成し、青色申告の場合は複式簿記での記帳と決算書の提出が求められます。
- 毎月の取引を記帳し、レシートや領収書を保管
- 決算時に貸借対照表・損益計算書を作成
- 年度末に申告書を提出し、納税
これらの作業は慣れれば効率化できますが、簿記の知識がない場合はハードルが高く感じることもあるでしょう。会計ソフトや税理士の活用を視野に入れることで、負担を軽減することが可能です。
参考:個人事業主になるには何が必要?開業届など各種の届出や必要な手続きについてご紹介
まとめ:メリット・デメリットを踏まえて開業を判断しよう

このように、個人事業主になるには「自由」「節税」「低コスト開業」といった大きなメリットがある一方で、「信用力の低さ」「社会保険料の全額負担」「帳簿や申告の手間」といった現実的なデメリットもあります。
重要なのは、自分のライフスタイルやキャリアの方向性と照らし合わせながら、本当に個人事業主になるべきかどうかを見極めることです。
しっかりと準備と理解をもってスタートすれば、個人事業主としての働き方は、あなたの人生に大きな可能性を与えてくれるはずです。