個人事業主は扶養に入れる?メリットや条件、注意点を解説

個人事業主として働きながら、「配偶者の扶養に入れるのか?」と気になる方も多いのではないでしょうか。実は、個人事業主でも一定の条件を満たせば、健康保険や年金で扶養に入ることが可能です。ただし、収入や勤務実態によっては扶養に入れないケースもあり、誤った判断をすると後から保険料の請求が発生することも。本記事では、個人事業主が扶養に入れる条件やメリット、注意点についてわかりやすく解説します。
個人事業主でも扶養に入れるの?

「個人事業主は扶養に入れないのでは?」と疑問に思う方も多いかもしれません。しかし、結論から言えば個人事業主でも一定の条件を満たせば配偶者や親の扶養に入ることは可能です。ただし、「扶養」といっても税法上と社会保険上で意味合いが異なるため、正しく理解しておくことが重要です。
この記事では、個人事業主が扶養に入るための条件や、税法・社会保険の制度上の違い、実際に扶養に入ることで得られるメリット・注意点をわかりやすく解説します。個人事業主として働きながら扶養に入るかどうかを検討している方は、ぜひ参考にしてください。
税法上と社会保険上の「扶養」の違い
「扶養」と一言でいっても、実は税法上の扶養と社会保険上の扶養は異なる制度です。制度ごとに要件やメリットが異なるため、それぞれを正しく理解する必要があります。
税法上の扶養とは?
税法上の扶養は、主に所得税や住民税の計算において適用される制度です。配偶者や親族を扶養に入れることで、配偶者控除や扶養控除といった所得控除を受けられ、結果として所得税や住民税の負担を軽減できます。
【主な条件】
- 扶養される側の合計所得金額が48万円以下(給与収入のみの場合、103万円以下)
- 生計を一にしていること(同居または仕送り等の経済的支援がある)
- 扶養者本人の所得要件(配偶者控除の場合、扶養者の合計所得が1,000万円以下など)
個人事業主であっても、所得が48万円以下であれば扶養の対象となります。青色申告で帳簿管理をしていれば、必要経費を引いた後の「所得金額」で判定されます。
社会保険上の扶養とは?
社会保険上の扶養とは、健康保険と年金保険の保険料負担を免除される制度です。会社員などの被保険者の扶養に入ることで、被扶養者は自分で健康保険料や年金保険料を支払うことなく、医療保険などの給付を受けることができます。
【主な条件】
- 年間収入が130万円未満(※60歳以上や障害者の場合は180万円未満)
- 被保険者に生計を維持されていること
- 自営業・フリーランスの場合、「事業としての独立性」が強いと扶養認定されにくい
社会保険上の扶養認定は、健康保険組合や協会けんぽによって判断基準が異なることもあり、収入だけでなく働き方や就業実態が重視される傾向があります。たとえば、事業所を構えていたり、従業員を雇っていたりすると、収入が130万円未満でも扶養認定されないケースがあります。
フリーランスや自営業でも扶養に入れるケースはある
個人事業主やフリーランスでも、条件を満たせば扶養に入ることは可能です。特に、開業初期で収入がまだ少ない場合や、副業的に活動している場合には、以下のような形で扶養を維持できるケースがあります。
所得が少なく、税法上の扶養に該当するケース
例えば、開業初年度で経費を差し引いた所得が48万円以下であれば、配偶者や親の税法上の扶養に入ることができます。これは「青色申告特別控除」や「必要経費」の計上によって調整が可能な場合もあるため、帳簿付けをしっかり行うことが重要です。
収入が130万円未満で、社会保険の扶養にも入れるケース
年間収入(事業所得ベース)が130万円未満であれば、配偶者の社会保険の扶養に入れる可能性もあります。ただし、収入の安定性や継続性、事業の実態も判断されるため、以下のような点に注意が必要です。
- 営業活動を行っていない(ホームページがない、名刺がないなど)
- 確定申告書に「事業的規模」の記載がない(副業レベルの収入)
- 継続的な収入がない、または年に数回の案件のみ
つまり、「副業的な個人事業主」で、収入が少額な場合は、社会保険の扶養にも該当しやすいということです。
参考:個人事業主は扶養に入れる?扶養に入るメリットと要件を解説
扶養に入るメリットとは

個人事業主として開業しながら、配偶者や親の扶養に入れるかどうかを検討する人にとって、「扶養に入ることでどんなメリットがあるのか」は非常に重要な判断材料となります。扶養に入ることができれば、税金や社会保険料の負担を軽減できる可能性があり、特に開業初期で収入が安定しない個人事業主にとっては大きなメリットになります。
ここでは、個人事業主が扶養に入った場合に得られる代表的な3つのメリットを解説します。
所得税・住民税の控除が受けられる
まず注目したいのが、税法上の扶養に該当することで受けられる税金の軽減効果です。個人事業主本人が扶養される立場にある場合、その扶養者(配偶者や親など)が所得控除を受けられることになります。
たとえば、配偶者が個人事業主であり、収入が一定額以下で扶養に該当する場合、もう一方の配偶者は以下のような控除を活用できます。
配偶者控除
- 合計所得が48万円以下(給与収入のみなら103万円以下)の場合
- 最大38万円の控除(扶養者の所得により変動)
- 扶養者の所得が900万円以下であれば満額控除可能
配偶者特別控除
- 合計所得が48万円超~133万円以下の場合
- 所得に応じて段階的に最大38万円の控除が受けられる
これらの控除により、扶養者の課税所得が減少し、結果的に所得税・住民税の負担を抑えることが可能です。
また、親の扶養に入るケースでも「扶養控除」を適用でき、最大63万円(同居老親等の場合)の控除が適用される場合もあります。
税法上の控除は確定申告や年末調整で適用されるため、事前の把握と計画的な収入管理が重要です。とくに個人事業主は経費を使って所得をコントロールできるため、扶養要件を満たすために戦略的に所得調整を行うことも可能です。
社会保険料の負担がなくなる
次に大きなメリットとして挙げられるのが、社会保険料の自己負担が不要になることです。これは社会保険(健康保険と年金)の被扶養者として認定されることで得られる恩恵です。
通常、個人事業主は以下のような保険料を自分で全額負担する必要があります。
これらを合計すると、年間で20万円~70万円以上の負担になるケースも珍しくありません。しかし、社会保険の扶養に入ることができれば、これらの保険料を支払う必要がなくなります。
被扶養者になる条件は、年間収入130万円未満(60歳以上や障害者は180万円未満)であることが基本です。これにより、国民年金や国民健康保険への加入義務がなくなり、保険料の全額免除が可能となります。
また、扶養に入っていることで健康保険の被保険者と同じように病院での受診・給付が受けられるため、医療保障も変わらず確保されます。
開業初期や副業レベルで個人事業を行っている場合は、社会保険料の削減だけでも大きな家計改善効果が期待できます。
扶養者が配偶者控除・扶養控除を使える

個人事業主が扶養に入ることで、扶養者側(夫・妻・親など)がさまざまな税制上の控除を活用できるようになります。前述の配偶者控除や配偶者特別控除、扶養控除などが代表的ですが、それ以外にも次のような恩恵があります。
1. 配偶者手当(家族手当)が受けられるケースも
企業に勤務するサラリーマンや公務員などの中には、扶養する配偶者に対して「家族手当」や「配偶者手当」を支給している会社もあります。金額は企業ごとに異なりますが、月額5,000円〜15,000円程度が相場です。
個人事業主が扶養に入ることで、扶養者が勤務先からこの手当を受けられる可能性が出てきます。現金支給による家計のプラスとなるため、見逃せないポイントです。
2. 高額療養費制度や傷病手当金制度の適用
健康保険上の被扶養者になれば、被保険者と同様に高額療養費制度の対象となります。これは、1か月間に支払った医療費が一定額を超えた場合に、超過分が払い戻される制度で、万が一の医療費負担にも備えられるメリットがあります。
ただし、個人事業主が被扶養者であっても、傷病手当金や出産手当金などの一部の給付は対象外となるため、扶養者が会社員であっても注意が必要です。
3. 保育料や各種行政サービスの負担軽減
市区町村によっては、世帯の課税所得や社会保険加入状況に基づいて保育料や公的支援制度の対象が決まることがあります。扶養に入ることで世帯全体の所得が抑えられたり、個人事業主が社会保険未加入でも扶養者の健康保険に入っている扱いとなったりすることで、行政サービス上のメリットが得られるケースもあります。
扶養に入ることは、個人事業主としての活動と生活費のバランスをとるうえで非常に有効な選択肢となります。とくに、収入が限られている開業初期や副業での活動であれば、扶養に入ることで税負担と社会保険料負担を抑えつつ、家計全体の最適化を図ることができます。
参考:個人事業主は扶養に入れる?要件や扶養に入るときの注意点を解説
個人事業主が扶養に入るための条件

個人事業主が扶養に入るためには、「税法上の扶養」と「社会保険の扶養」でそれぞれ定められた条件を満たす必要があります。扶養に入ることで所得税や住民税、社会保険料の負担を軽減できる一方で、条件を少しでも外れると扶養から外れてしまう可能性があるため、制度の正しい理解が欠かせません。
特に個人事業主は、給与所得者と異なり「収入」だけでなく「所得(=収入-必要経費)」の扱いが重要になる点が特徴です。この点を踏まえて、以下でそれぞれの条件を詳しく解説します。
税法上の扶養に入るための条件
税法上の扶養に入ることで、扶養者は配偶者控除・扶養控除などの所得控除を受けられます。これは所得税や住民税の負担軽減に直結するため、特に扶養者にとっての大きなメリットになります。
税法上の扶養に入るためには、以下の要件を満たす必要があります。
1. 合計所得が48万円以下であること
給与所得者の場合、給与収入が103万円以下であれば自動的に合計所得48万円以下となりますが、個人事業主の場合は「事業所得」が基準になります。これは売上から必要経費を差し引いた額で、経費をきちんと計上すれば所得を抑えることも可能です。
たとえば、収入が100万円あっても、必要経費が60万円あれば所得は40万円となり、扶養の条件を満たすことになります。
2. 生計を一にしていること
扶養者(例:配偶者や親)と同居している、または仕送りなどで生活を支援してもらっている状態である必要があります。
3. 扶養者側の所得要件
配偶者控除を受ける場合、扶養者の合計所得が1,000万円以下(給与収入のみの場合は1,220万円以下)でなければなりません。これを超えると配偶者控除・特別控除の適用ができなくなります。
社会保険の扶養に入るための条件
社会保険の扶養とは、健康保険と厚生年金保険(年金については60歳未満は原則非加入)の保険料負担が免除される制度です。個人事業主でも、収入や就業実態によっては配偶者や親などの社会保険に入ることができます。
ただし、こちらは税法と比べて認定条件がより厳格で、判断には保険者(協会けんぽ・健康保険組合等)の裁量が大きく関与します。
1. 年間収入が130万円未満であること(原則)
ここでの「収入」とは、必要経費を差し引く前の総収入ではなく、事業所得ベースで判断されるのが基本です。ただし、実務上は収入の安定性や継続性も重視されるため、単純に所得が130万円未満であっても以下のようなケースは被扶養者と認められない可能性があります。
- 自宅以外に事務所を構えている
- 請求書やホームページなどの営業活動が行われている
- 年間を通じて取引が継続している
こうした点から、「実質的に自立した事業を行っている」と判断されると扶養に入れないことがあります。
2. 被保険者に生計を維持されていること
税法上と同様、被扶養者が扶養者の経済的支援で生活していることが求められます。逆に、扶養者と別居で自立して生活しているとみなされる場合は対象外となる可能性があります。
3. 他の社会保険に加入していないこと
たとえば、他の企業で週20時間以上働いていて、健康保険の被保険者資格がある場合は、たとえ収入が130万円未満でも扶養に入ることはできません。
なお、60歳以上や障害者の場合は年間収入の上限が180万円に引き上げられます。
所得と収入の違いに注意
個人事業主が扶養に入るかどうかを検討する際に、最も誤解が多いのが「収入」と「所得」の違いです。
- 収入(売上):事業で得た総額。経費を差し引く前の金額
- 所得(課税対象):収入から必要経費を差し引いた後の金額
税法上の扶養は「所得」が基準となり、48万円以下であれば扶養に入れます。一方、社会保険では「収入」が130万円未満であることに加えて、「安定・継続性がないこと」や「就業実態が扶養にふさわしいか」も含めて判断されるため、実務上のハードルは高めです。
また、所得税の扶養では経費を調整することで所得を抑えるテクニックも使えますが、社会保険の場合は経費が多くても収入の絶対額や活動内容を見られるため、扶養の可否は異なった判断基準となります。
個人事業主として扶養に入るには、「所得」と「収入」の両方を正確に把握し、自分がどの扶養制度を利用したいのかを明確にすることが大切です。扶養のまま開業を続けたい場合は、確定申告書や帳簿による所得の証明が重要な資料となるため、記帳を徹底することも忘れずに行いましょう。
参考:個人事業主・開業者も扶養に入れる!妻・子どもなどケース別に解説
意識すべき「年収の壁」とその意味

個人事業主が扶養に入るうえで避けて通れないのが、「年収の壁」という考え方です。これは、一定の年収を超えることで、扶養の対象から外れてしまい、税金や社会保険料の負担が発生する境目を指します。
特に、扶養に関する制度は給与所得者を前提に設計されているものが多いため、個人事業主やフリーランスの場合には、どの「壁」が自分に当てはまるのかを正しく理解することが必要です。
ここでは、「103万円の壁」「150万円の壁」「130万円の壁」の違いと、個人事業主にとって注意すべきポイントについて解説します。
「103万円の壁」「150万円の壁」は給与所得向け
「103万円の壁」「150万円の壁」といった言葉はよく耳にするものの、これらは給与所得者を対象にした税法上の制度に基づくものであり、個人事業主には直接は当てはまりません。
103万円の壁とは?
給与所得者が「所得税の配偶者控除」を受けられるかどうかのボーダーラインです。配偶者の給与収入が103万円以下であれば、扶養者(夫など)が配偶者控除(最大38万円)を受けられます。
給与収入が103万円を超えると、所得が48万円を超えるため、配偶者控除の対象外になります。
150万円の壁とは?
これは「配偶者特別控除」の満額が適用される上限です。配偶者の給与収入が150万円以下であれば、段階的に減額されるものの、最大38万円の特別控除が適用されます。
しかしこれらは、給与所得者の収入に特化した制度であり、収入=課税対象となる個人事業主には直接関係しない点に注意が必要です。
個人事業主にとっては「130万円の壁」がポイント

個人事業主が意識すべきなのは、税法上の壁よりもむしろ社会保険の扶養から外れる基準である「130万円の壁」です。これは、社会保険(健康保険)の被扶養者として認定されるかどうかを分ける基準となります。
具体的には、個人事業主の年間所得が130万円未満で、かつ安定性や継続性がない場合に、被保険者(配偶者など)の扶養に入れる可能性があります。
一方で、以下のような場合には、たとえ収入が130万円未満でも扶養から外れることがあります。
- 事業としての独立性が強い(開業届を出している、事務所を構えている)
- 営業活動を継続的に行っている
- 一定の収入が毎月発生している
つまり、単に所得金額が130万円を下回っているだけではなく、実態として被扶養者としてふさわしい状況かどうかも重視される点が、個人事業主特有のポイントです。
なお、60歳以上や障害者であれば、年間180万円未満まで基準が引き上げられます。
所得の算出方法と経費の扱い
個人事業主の場合、「収入=売上」から必要経費を差し引いた「所得(事業所得)」が基準となります。この「所得」が、税法上の扶養(48万円以下)や、社会保険の収入基準(130万円未満)をクリアできるかどうかの判断に使われます。
所得の計算式
所得 = 収入(売上) - 必要経費
必要経費には、事業に関わる支出(通信費、交通費、消耗品費、家事按分された自宅家賃など)が含まれます。たとえば、収入が150万円あっても、必要経費が110万円であれば、所得は40万円となり、税法上の扶養条件(48万円以下)を満たすことになります。
家事按分の活用も重要
自宅で仕事をしている個人事業主の場合、「家賃」「電気代」「インターネット代」などは、事業で使っている割合に応じて経費として計上できます。これを家事按分といい、うまく活用すれば所得を抑え、扶養条件を満たすことが可能です。
このように、扶養を維持しながら個人事業主として活動するには、「所得」と「収入」の関係を理解し、必要経費を適切に把握・記帳しておくことが欠かせません。
扶養に入るかどうかの判断を誤ると、社会保険料の負担や税金の増加といったコストが突然発生する可能性があります。年収の壁を意識し、確定申告や帳簿管理を通じて、自身の経営状況を明確にしておくことが、リスクを回避する第一歩といえるでしょう。
参考:個人事業主は社会保険の扶養に入れる?条件やメリット・注意点など徹底解説!
扶養内で開業・確定申告は可能?

「扶養に入ったまま個人事業主として開業することは可能なのか?」「確定申告をすると扶養から外れてしまうのでは?」という疑問を抱く人は少なくありません。結論から言えば、扶養の条件を満たしていれば、開業や確定申告をしても扶養に入ることは可能です。
ただし、扶養の維持には「収入」や「所得」の金額制限があるため、開業によって生じる所得や申告の内容次第では、扶養の対象外となるリスクもある点に注意が必要です。ここでは、扶養内での開業や確定申告に関する基本的な考え方を詳しく解説します。
開業しても扶養に入れる?
開業届を提出し、正式に「個人事業主」として活動を始めても、所得や収入が一定の条件を下回っていれば扶養に入ることは可能です。
税法上の扶養においては
税法上の扶養では、開業の有無よりも「年間の所得が48万円以下かどうか」が最も重要です。たとえば、年間の売上が80万円でも、必要経費が40万円あれば、所得は40万円となり、配偶者控除の対象として扶養に入ることができます。
また、生計を一にしていることも扶養条件の一つであり、開業によって世帯の収支が変わっても、同居または仕送りによる生活支援が継続していれば問題ありません。
社会保険上の扶養においては
社会保険の場合は、年間収入(目安として130万円未満)が扶養判定の基準です。ここでいう「収入」とは、給与のような定期的・安定的な所得のほか、個人事業主の事業収入も対象です。
ただし、開業に伴って以下のような実態があると、たとえ収入が130万円未満でも扶養に入れないケースがあります。
- 専用の事務所を借りている
- 継続的な取引があり、営業活動をしている
- 複数の顧客と契約している
つまり、扶養内での開業は可能だが、「事業としての独立性」が強いと判断された場合には扶養対象外となる可能性があるということです。
確定申告は必須
個人事業主として開業した場合、収入の有無にかかわらず、一定額以上の所得があれば確定申告は義務となります。以下は、申告が必要な主なケースです。
- 所得が48万円を超える(基礎控除額)
- 青色申告特別控除(10万円または65万円)を適用したい
- 住民税・国民健康保険料の算出に必要な所得申告
扶養内で活動していても、収入がある限り、税務署へ所得の申告は行う必要があります。また、確定申告をすることで所得金額が明確になり、税法上や社会保険上の扶養条件を満たしているかの確認資料にもなります。
一部の人は、「確定申告をすると扶養から外れてしまうのでは?」と誤解していますが、申告そのものが扶養の可否に影響を与えるわけではありません。あくまで、その内容(所得や収入)が扶養の基準に該当するかが問題となります。
青色申告特別控除の影響はある?
青色申告を行う個人事業主は、最大で65万円の青色申告特別控除を受けることができます。この控除があることで、所得を抑えることが可能になり、税法上の扶養に入りやすくなるというメリットがあります。
たとえば、次のようなケースを考えてみましょう。
- 売上:110万円
- 経費:30万円
- 所得:80万円
- 青色申告特別控除(65万円)を適用 → 所得:15万円
このように、控除を活用することで所得を48万円未満に抑え、配偶者控除の対象に入ることも可能です。
ただし、青色申告を利用するには、開業届とともに「青色申告承認申請書」の提出が必要であり、帳簿付けなど一定の要件もあります。また、65万円控除を受けるためには複式簿記やe-Taxでの提出などの条件もあるため、記帳や申告の準備には十分な注意が必要です。
なお、社会保険の扶養判断においては、青色申告特別控除を含めた「最終的な所得」や「収入の安定性」など、総合的な実態で判断されるため、控除額だけで扶養可否が決まるわけではありません。
扶養のまま開業することは可能ですが、「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」では判断基準が異なるため、それぞれの制度を正しく理解したうえで、収入や経費を把握・管理し、確定申告で適切に報告することが重要です。特に青色申告を活用すれば、扶養条件に近づけることができるため、制度の活用も含めた戦略的な判断が求められます。
参考:【扶養内でフリーランスとして働く】知っておきたい基礎知識を徹底解説
扶養を維持するか外れるかの判断ポイント

個人事業主として働く中で、扶養に入ったまま活動を続けるべきか、それともいっそ扶養を外れて社会保険に加入すべきか、悩む方も多いのではないでしょうか。扶養内であれば税金や社会保険料の負担を抑えられますが、扶養から外れることで得られる保障や将来の年金額が増えるというメリットもあります。
判断のポイントは、「損得」だけでなく、「将来のライフプラン」「事業の成長性」「保険・年金制度に対する考え方」など多面的に見ることが重要です。以下に、具体的な判断基準と比較方法を解説します。
社会保険料の試算をして比較しよう
まず検討したいのが、扶養のままでいた場合と扶養を外れて自分で保険料を払った場合の金額差です。社会保険料は年間で数十万円にのぼることもあるため、具体的にシミュレーションすることで判断がしやすくなります。
たとえば、以下のようなモデルケースで比較してみましょう。
【A:扶養内で活動する場合】
- 年間所得:48万円以下(税法上の扶養条件を満たす)
- 社会保険:配偶者の健康保険・年金に入る(自己負担なし)
- 税金:課税されない、扶養者に控除が適用される
- 手取り:48万円
【B:扶養を外れて自分で加入する場合】
- 年間所得:150万円(事業拡大により収入増)
- 国民健康保険料:15〜30万円(自治体によって変動)
- 国民年金保険料:年間約20万円
- 所得税・住民税:10万円程度(控除後の課税所得による)
- 手取り:150万円 −(保険料+税)= 約90〜100万円
このように、扶養を外れた場合は負担も増えますが、所得の増加により最終的な手取りが上がる可能性もあるのです。ただし、所得が年間130万〜160万円程度の中間層では、「扶養を外れることで結果的に手取りが減ってしまう」ケースもあるため注意が必要です。
自分で国民年金・健康保険に加入した場合のコスト
扶養を外れると、個人事業主は自分で国民健康保険と国民年金に加入する義務が生じます。これらは所得に応じて金額が変動するため、住んでいる自治体や前年の収入によって保険料の負担が大きく変わります。
国民健康保険料の目安
- 年収100万円:10万〜20万円/年程度
- 年収200万円:20万〜40万円/年程度
- 年収300万円:40万円〜60万円/年程度
保険料の計算方法は「所得割+均等割+平等割」で構成されており、事業所得が上がるほど負担も比例的に増加します。また、扶養を外れたタイミングで健康保険の切替手続きが必要となり、加入漏れには注意が必要です。
国民年金保険料の固定額
月額16,520円(令和6年度)=年間198,240円
国民年金は定額制であるため、所得に関係なく同額を支払う必要があります。ただし、将来的に受け取る基礎年金額が増えるため、「将来への投資」と捉えることもできます。
また、所得の少ない個人事業主向けには保険料の免除制度や減免制度もあるため、どうしても支払いが困難な場合は申請を検討するとよいでしょう。
ライフスタイルや将来設計を踏まえて判断
社会保険料や税金だけで損得を判断するのではなく、自分自身のライフスタイルや将来の展望に応じて柔軟に判断することも大切です。
扶養のままが向いているケース
- 子育てや介護などでフルタイム勤務が難しい
- 副業・スポット収入で事業規模を広げる予定がない
- 年間所得が48万円以下で収まる見込みがある
- 保険料負担を極力抑えたい
扶養を外れるのが向いているケース
- 今後本格的に事業拡大を見込んでいる
- 年間所得が130万円を大きく上回る見込みがある
- 将来の年金受給額や保障制度を重視したい
- 開業後すでに営業基盤が整っており安定収入がある
将来的に出産や住宅購入、老後の備えなどを視野に入れる場合には、「国民年金に加入しておくことで老後の年金受給額を確保できる」という側面も見逃せません。また、自分自身の保険加入により、傷病手当金や出産手当金などの保障制度の対象外となることを理解したうえで、補完策を考える必要があります。
参考:個人事業主は社会保険の扶養に入れる!外れるケースや注意点を解説
よくある質問

Q. 親の扶養に入ることはできる?
はい、条件を満たせば親の扶養に入ることも可能です。税法上では、直系尊属(親など)による扶養が認められており、被扶養者の所得が48万円以下(給与収入のみの場合は103万円以下)であれば、親が扶養控除を受けられる可能性があります。
社会保険の扶養についても、年間収入が130万円未満で、かつ親と生計を一にしていれば健康保険の被扶養者になることができます。ただし、別居している場合は仕送りや生活費の送金実績が必要とされることがあるため、証明書類の準備が求められる点には注意しましょう。
Q. 扶養に入っていても副業やアルバイトはできる?
扶養に入っていても副業やアルバイトをすること自体に問題はありません。ただし、その収入によって扶養条件を超えると、税法上・社会保険上の扶養から外れてしまう可能性があります。
たとえば、税法上の扶養では所得が48万円(給与のみなら103万円)を超えると扶養対象から外れます。社会保険上では、年間収入が130万円以上になった場合に扶養を外れることになります。さらに、週20時間以上・月収88,000円以上の勤務で、社会保険加入対象となることもあるため、副業・アルバイトの内容や時間には注意が必要です。
Q. 扶養内でも住民税がかかることがある?
はい、扶養内であっても住民税が課されることがあります。これは住民税には「均等割(定額)」と「所得割(所得に応じて課税)」があるためです。たとえば、所得が少なくても均等割の課税基準(自治体によって異なりますが、おおよそ年間所得35万円前後)を超えると、住民税が発生します。
また、扶養に入っているからといって住民税の申告が不要になるわけではなく、一定の収入がある場合には「所得なし」や「所得の申告」が必要になる場合もあります。申告を怠ると、扶養の条件に影響する可能性もあるため注意が必要です。
参考:個人事業主は扶養に入れる?要件・判断基準・メリットを解説
まとめ:扶養に入るかどうかは年収と将来設計で判断を

個人事業主が扶養に入ることは可能ですが、その判断には年収(所得)と働き方の実態を正しく理解することが求められます。税法上は「48万円以下」、社会保険上は「130万円未満」が扶養の目安となりますが、実際の判断では事業の規模や継続性、経費の扱いも重要なポイントです。
短期的に社会保険料や税金の負担を抑えたいなら扶養のまま活動する選択も有効ですが、今後の事業成長や老後の年金受給、保障制度への加入を考慮すれば、自立した加入に切り替えるタイミングを検討する価値もあります。
扶養に入るべきか、外れるべきかは一概に決められるものではありません。現状の収入と将来の働き方を見据えたうえで、賢く制度を活用することが大切です。必要に応じて、税理士や社会保険労務士に相談しながら判断しましょう。